社会保険加入者は社会保険料控除があります
お父さんが自営業者の場合、国民健康保険料です。
サラリーマンの場合は社会保険、漁師の方は船員保険など、それぞれ公的な社会保障を支払っています。
この公的な社会保障の支払いに対し、控除されるのが社会保険料控除です。
1月から12月の1年間に支払う社会保険料額が控除対象となっていて、金額の制限などはありません。
納税者本人、またその方と生計を共にする配偶者の方やお子さん、親族の方など社会保険料を支払いした場合控除対象となります。
社会保険料控除対象となるのはどういう保険料でしょう
社会保険料控除の対象となるのは、国民健康保険、介護保険、国民年金・厚生年金・船員保険、厚生年金基金、国民年金基金、農業者年金(掛金)、共済組合(掛金)、健康保険・雇用保険の保険料、またこのほかにも国が公的としても認めた保険料や掛金について控除対象となります。
この社会保険料控除については、所得税と住民税の控除額に違いがありません。
支払った社会保険料については、全て控除されるようになっています。
社会保険料控除の手続きを知っておこう
社会保険料控除を受けるために必要な手続きは会社員の場合、自営業者の場合や、退職者し再就職していない場合などによって違いがあります。
会社員の場合は、勤め先でお給料の支払いの際、保険料を天引きする形で差し引き、控除申告を勤め先で行ってくれるので、個人的に確定申告などを行う必要がありません。
つまり、何もしなくていい、ということです。
自営業者の場合や退職してから転職されていない状態、という方の場合、社会保険から国民年金になっているでしょう。そのため、保険料や掛金の支払いを行った場合、支払いをした証明書類を確定申告書類に添付し、提出することが必要です。
退職される際に、役場や区役所に出向き国民健康保険へ加入するようにと説明を受けると思いますので、社会保険を脱退した書類と共に役場等へ行き加入し、保険料を支払うようになるのが一般的です。
この支払いについての支払い証明を一緒に添付することが必要となります。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。