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扶養者控除

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扶養しているご家族がいる場合、扶養者控除を受けることができます

上司の方がある年の年末調整の際、息子が社会人になるから扶養控除が減るなどといっているのを聞いたことがないでしょうか。
扶養義務があるご家族がいる場合、扶養者控除を受けることができます。
その年の12月31日時点で扶養者控除の条件をみたしていれば、扶養者控除の対象となります。

扶養者控除の条件とは何があるのでしょうか

扶養者控除の条件には、4つの条件があります。
扶養者控除を受けるためには、この4つの条件をすべて満たしている必要があります。
「納税者本人と同一生計である」「納税者の配偶者を除く親族もしくは老人福祉法で擁護委託をされている老人、児童福祉法で擁護を委託された児童」「年間合計所得金額が38万円以下」「青色申告者事業専従者で給与を受け取っていない、白色申告者事業専従者ではない」この4つの条件をすべて満たしている必要があります。
年間合計所得金額が38万円以下、という項目ですが、例えば、扶養者がアルバイトやパートなどを行っていても、総所得から給与所得控除の65万円を差し引いた額が所得となるため、38万円+65万円で、103万円以下の総所得額であれば扶養者控除対象となる、という事になります。
ご高齢者で公的年金受給者の場合、公的年金控除が65歳未満で70万円、65歳以上で120万円ありますので、65歳未満の方の場合、38万円+70万円で108万円、65歳以上の方の場合、38万円+120万円で158万円を超えない場合、扶養者控除対象となる、という事になります。

扶養者控除の控除額を知っておきましょう

満16歳未満の一般の方は38万円、同居特別障害者の場合73万円です。
満16歳以上満23歳未満で一般の方は63万円、同居特別障害者の場合98万円です。
満23歳以上満70歳未満で一般の方は38万円、同居特別障害者の場合73万円です。
満70歳以上の場合、同居老親等一般の方は58万円、同居特別障害者の場合93万円、その他の一般の方の場合48万円、同居特別障害者の場合83万円です。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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