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確定申告神戸.net > 確定申告のよくある質問 > 病院の交通費も医療費控除に入る?

病院の交通費も医療費控除に入る?

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医療費控除というものがあります

何かしら大きな病気をして手術をしたという場合は、医療費が高額になります。
また、慢性的な疾患によって薬を服用している場合も、どうしても医療費が高額になってしまいがちです。
高額な医療費の支払いをした年には、医療費控除というものが受けられます。
この医療費控除は、自分自身の為の医療費だけでなく、配偶者や子供等の一緒に暮らしている家族であれば対象になります。
10万円を超えれば医療費控除の対象になりますが、総所得が200万円以下であればその5%を超えれば対象になります。
ぜひ、医療費の領収書や源泉徴収票等を持って、確定申告に行きましょう!

医療費控除に含まれるものは?

医療費控除は、病院で支払ったお金だけと思っている方もいますが、実はそんな事ありません。
薬局で買った薬代や、医師の処方箋での眼鏡代、発育途中の歯列矯正も含まれます。
実は、病院に通う為の交通費も医療費控除の対象なのです。
ただし、一般的には公共の交通機関を利用した場合ですから、注意しましょう。
もちろん緊急を要する場合は、別です。
例えば、妊娠中の女性が急に産気づいてしまい、痛みに耐えつつやむなくタクシーに乗って病院に駆け込むという時は、誰が見ても緊急だと言えます。
その時にかかったタクシー代は、医療費控除の対象になるのです。
タクシーが認められるなら自家用車も、と思われるかもしれませんが、自家用車での通院時のガソリン代や駐車場代等は医療費控除の対象に含まれませんから、注意しましょう。
他にも、患者さん一人ではどうしても病院に行く事が困難な病状であったり、年齢的に一人での通院が危険だと思われる場合は、付添人の交通費も医療費控除の対象です。
しかし、患者さんが入院している病院にお見舞いや世話をしに行くという場合は、患者さん自身の通院とは認められない為、医療費控除の対象にはなりません。
1つ注意しなければならないのは、医療費控除は無限ではなく、医療費控除上限は200万円と決められているという事です。
200万を超えてしまうといくら正当な医療費であっても控除対象ではなくなるので、それだけは覚えておきましょう。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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