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贈与税の申告方法

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贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を受け取った場合に掛かる税金のことです。
一方、法人から財産を貰った場合は贈与税が掛からず、代わりに所得税が課税されます。
尚、自分が支払っていない生命保険の保険金を受け取ったケースは贈与とみなされるため、贈与税を支払わなければなりません。
ただし死亡により保険金を受け取った場合は贈与税ではなく相続税となります。
贈与税の申告は、財産を受け取った者が申告して税金を納めることと定められています。
元日から12月31日までの1年で受け取った贈与について、翌年2月1日から3月15日までに申告します。
万一期限内に申告できなかった場合は、その遅延した期間に応じて延滞税が掛かってしまいますので注意しましょう。
尚、期限後申告の場合でも、税務署の判断により課税が軽減される特別措置もあるようです。

延納制度について

贈与税は、贈与を受けた方が申告及び納付をしなければなりません。
また納付期間は、原則、申告期限と同じ翌年3月15日迄に一度で納めることと定められています。
しかし所定の条件を満たす場合は、延納が認められるようです。
条件とは次の通りです。
・10万円を超える納付額であること
・担保を提供できること
・正当な理由があり期限内の納付が困難であること
・納付の期限内に、延納申請書を提出すること
尚、延納した場合には所定の利子税が掛かります。

贈与税の課税方法

課税方法は2つあります。
1つは「暦年課税」といって1年間で受け取った財産金額から基礎控除の110万円を差し引いた額に対して課税されます。
つまり、財産金額が110万円以内の場合は贈与税の納付はありません。
勿論、この場合は贈与税の申告自体もする必要がありません。
また、もう1つは「相続時精算課税」と呼ばれるものです。
これは親から子への財産贈与において特別に2,500万円以内の贈与なら非課税となる制度です。
2,500万円を超える場合は、特別控除額として2,500万円を差し引いた額に対して課税されます。
「相続時精算課税」を選択するには、贈与税の期限内に申告書を提出する際、併せて申請することとなっていますので注意しましょう。

この記事の監修者

税理士 佐藤 修(サトウ オサム)

社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士

経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門 お役立ちコラムの運用を行う。

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