確定申告で認められる領収書とは?
確定申告で認められる領収書というと、ほとんどの領収書が該当するように感じますが、所得税法上で定められている各種控除に関する事項を記載していることや、保険料などが記載されているもの、また、金額で言えば少額のものはあまり重視されないが数十万や数百万といった高額になる領収書は、詳細の説明を求められることがあるといえます。
特に所得税法上で定められている内容には、宛名や但し書きだけではなく、発行年月日、領収金額、取引内容、発行者の所在地や氏名、連絡先、捺印が必要とされており、出どころや取引の内容がすべて記載されていることが重要です。
そのため金額の大きさに関わらず、少額でも条件を満たさない領収書が多い場合や不明な点が多いときは、当然のように税務署からチェックされることがあります。
あとから税務署からチェックを受けるとしても、はっきりと説明できる、証明できる内容の領収書やレシートなどを保管する方が良いでしょう。
確定申告のときに領収書の提出は必要なのか
確定申告のときに、領収書の提出は内容に問題がなければ提出しないことが多いが、提出を求められたときに対応できるように保管する必要があり、その際には年度分を1つの袋に入れるなど多少整理されていなくても問題ないとされています。
確定申告の書類にどれくらいの費用がかかっているか経費がかかるのかを明記し、無難な内容なら指摘されることはほとんどないため、提出を求められるということは不審なところがあるという意味を持っています。
しかしその場合でも領収書の確認が取れて、不信感が解消されれば特に問題はないので、万一のために保管しておくようにします。
確定申告の際に領収書やレシートだけでは不安だという方は、レシートに対しては出金伝票などを添えて置くとより良い状態になります。
高額なものほど、しっかりした領収書をもらうことで、スムーズに申告できます。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。