確定申告が遅れたらどうなるでしょう
確定申告を行わなければいけない人は、書類などを提出する期間を過ぎてしまわないように申告する必要があり、提出期間は原則として2月16日から3月15日となっています。
しかし期日の変更があるかもしれませんので、国税庁のホームページを参考にすることをお勧めします。
また所得税は1月1日から12月31日までの所得を翌年の3月15日までに申告して納税しなければいけませんので、不動産を所有している人や事業を展開している人は期限を守るようにしましょう。
そして期間を過ぎて確定申告を行うのが遅れてしまうと、申告が無かったとみなされ、無申告扱いにされてしまい、無申告加算税というペナルティが課せられてしまいます。
この無申告加算税は、納付しなければいけないはずの税額に対し、50万円までなら15%の割合が上乗せられた税額を納めることになっています。
50万円を超える税額では、20%の割合が上乗せられた税額を納めなければいけないのです。
税務調査の前に自ら期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
それと無申告加算税の他に、延滞税というペナルティも課せられます。
この延滞税とは、税金を期間内に納められなかった時に、法定納付期限の次の日から納付が完了する日までの日数に応じて、利息にあたる延滞税として課せられるのです。
確定申告が遅れた時の期限後申告について
確定申告をすませておく期限は毎年3月15日となっていますが、期限内に申告できなかった人は、期限後申告を行いましょう。
期限後申告といっても、用意する書類や方法は普通の確定申告と同じで、最後は税務署に提出します。
だけども申告書は期限後申告書という、普通の申告書とは違うものを提出しなければいけません。
このように確定申告が遅れてしまうと、2つのペナルティが課せられてしまい、納める税額が増えてしまいますので、自分で確定申告する人は、期限を忘れないようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。