領収書がない経費の処理はどうするの?
経費として処理するには、一定の領収書やレシートなどが必要になります。
しかし中には電車賃のように、領収書がない出費があり、この場合にはどうしたらよいのでしょうか。
一般的には出金伝票を使用して、取引の日付、正しい金額、相手先の名称、取引内容を明記しておけばいざというときに経費として使用できるようになります。
しかし経費として処理するには、実際の領収書やレシートなどの方が優先順位や信頼度が高いため、出金伝票を多用することはおすすめできません。
できれば出金伝票を書くときは、それを補助するような内容のものがあった方が良く、例えば冠婚葬祭の場合で、ご祝儀や香典を包んだときは、招待状や香典のコピーなどを保管しておいた方が無難です。
他で言えば領収書はないが納品書ならある、という場合も利用でき、振込みならATMで発行される明細も利用できます。
あくまでも補助的に利用できるというだけなので、出金伝票を書くことは必要です。
経費はどのくらいまで認められるのか
事業をしている人にとって接待費は少なからず発生するものです。
取引先への接待や、面接、といったものでも費用がかかるので、領収書を伴う経費として処理することが多いです。
しかし個人事業主の場合、上限なく接待費は認められるものの、接待費や交際費は税務署からチェックされやすいため、乱用はできないものです。
交通費もどこからどこまでが私用で公用なのかを把握できるものが望ましく、仮にチェックが入っても問題ない状態に整理しておく方が良いでしょう。
近年では交通費について電子マネーやICカードを利用する方もいますが、ICカード類は公私混同しやすいので扱いには注意が必要です。
仮に交通費だけに使っている仕事専用カードだとしても、出金伝票を書く方が都度認められる可能性が高く、その行為によって仕事専用に使用していると認められるようになります。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。