青色申告とは何か?
青色申告とは、確定申告方法の1つで、帳簿を付けておくことにより税金面で優遇される申告方法です。
確定申告には青色申告と、白色申告があり、それぞれに申告方法や控除額に違いがあります。
青色申告は、複式簿記によって帳簿をつけていき、その通りに申告することで、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
これは申告時にあらかじめ65万円を差し引くスタイルで使用できるもので、税金面で大きく作用します。
また同じ事業を営んでいる家族がいて、一緒に働いている場合は15歳以上の親族などを含めて、支払った給与を経費に入れることができます。
つまり店を経営している方の場合は、家族のうち配偶者や15歳以上の子どもが事業を手伝っている場合、パートさんを雇っている場合などに、その支払った給料を経費に入れることができるということになります。
さらに事業の中で生じた純損失金額を翌年以降3年間にわたり、順次所得金額から差し引くことができます。
こうした税金面での優遇が多いのが青色申告です。
青色申告は誰でもできるのか?
確定申告をするときは、一般的な少額の申告なら白色申告をすることが多く、青色申告は複式簿記をしなければならないので敷居が高い印象があります。
ですが青色申告は事前に承認申請が必要で、申請しないままでは利用できないものです。
そういった意味では誰でもできるというわけではなく、申請が通った人だけが青色申告ができることになります。
青色申告をするためには、一定の簿記の知識を習得しなければなりません。
これは複式簿記のスタイルで帳簿つけをするためで、取引内容を記載していかなければならないからです。
自分でやるのが面倒だからといって税理士に依頼するとその分の費用がかかるので、企業していない場合は自分で帳簿つけを行うことが多いです。
平成26年には白色申告でも帳簿の提出が必要になったので、控除額の面から言えば青色申告がお得だといえます。

この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。