結婚して配偶者ができると受けることができる配偶者控除
結婚して配偶者が出来ると生活が変わります。
一緒に生活することで出てくる負担などを考慮した控除が配偶者控除です。
この配偶者控除を利用する場合には、毎年12月31日時点で、一定の条件を満たしていることが必要となります。
一定の条件というのは、「濃是者本人と生計が同一」「年間合計所得金額が38万円以下」「法律上の正式な配偶者、愛人・内縁関係は対象としない」「青色申告者事業専従者であり給与を受け取ってない、また白色申告者の事業従事者ではない」という条件です。
事業専従者というのは、納税を行う本人が経営している会社で働いている人、という意味です。
納税義務がある人が確定申告で青色申告を場合、その会社で配偶者が働き給料をもらっている場合、また白色申告でその会社で配偶者が働き給料をもらっている場合には、この配偶者控除の対象とはならない、という意味です。
年収103万円以下なら配偶者控除対象といわれますがこれは誤解です
配偶者控除を受ける条件の中に、合計所得額が38万円以下という項目があります。
一般的に配偶者控除を受けられるのは、配偶者の年収が103万円以下という話が広まっています。
でもこれは大きな誤解です。
税法上瀬は「合計所得額が38万円以下」というのが正しいのです。
ではなぜ、103万円以下という数字が一般的に広まったのでしょうか。
これは、所得税の基本的な部分から生まれた誤解です。
正社員ではなくパートの場合は、給与所得区分となります。
給与所得者であるなら、所得控除の中の給与所得控除65万円を差し引くことができます。
問題の年収103万円の方にこの控除を活かすと、103万円から65万円が控除されますので、給与所得金額は38万円となります。
配偶者の方がほかに何も収入源がない場合、38万円を超えないという事になるので、配偶者控除を満たす条件に入る、というわけです。
給与所得控除の65万円と配偶者控除の38万円を足した金額、103万円が配偶者控除対象となる条件のように言われるのはこのせいなんです。
配偶者控除額はこうなっています
配偶者の年齢が満70歳未満の場合、一般は38万円の控除、同居特別障碍者は73万円の控除があります。
配偶者の年齢が満70歳以上の場合、一般は38万円の控除、同居特別紹介者は83万円となります。
特別障害者とは、児童相談所や知的障害者更生相談所、また精神保健指定の判定によって知的障害と判定された人の中で、重度知的障害者と判定された方を言います。
その方が配偶者の方と生計が同一、一般的には住民票所在地が同じである場合、同居特別障害者となります。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。