確定申告後、納付は決められた期間内に行う事が必須です。
自営業者の方や、退職された方などは、確定申告を行う事が必要となります。
会社員の方は会社の方で年末になると計算し、生命保険料控除等、控除についても必要な手続きを行ってくれるので安心ですが、特別な控除を利用される場合などは、会社員の方でも確定申告が必要な場合があります。
確定申告を済ませて、ほっと一安心ではなく、確定申告の後、決定した所得税の納付をしてからほっとしたいものです。
というのも、確定申告を行って納付が遅れた、また確定申告自体が遅くなったことで、納付が遅くなってしまったという場合、延滞税が課せられるからです。
延滞税はどのように計算されるのでしょうか
延滞税は法廷納期限翌日から納めるべき税金を完納する日数によって計算の仕方が違ってきます。
「(納付すべき本税額×延滞性割合×期間(法手納期限の翌日から完納の日、又は2月を経過する日))÷365日」「(納付すべき本税額×延滞税の割合×期間(2月を経過する日の翌日から完納の日))÷365日」この2つの計算式に当てはめて計算したものの合計が、延滞税額となります。
延滞税の計算は国税庁のホームページで自動計算できる
延滞税の計算ですが、なんだかよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。
国税庁のホームページには、所得税と個人事業者の消費税及び地方消費税の延滞税の計算ができるページが用意されています。
平成25年度分、また平成24年、平成23年の期限内申告と期限後申告、そして修正申告に対応しているのでとても便利です。
但し、このホームページで行う事が出来る計算は、申告した本税額を一度に納付する、という場合に限る計算になるため、分納等を利用したいという方の場合、この計算で出た納税額が当てはまりません。
また、修正申告で重加算税が課される場合にも対応していないので、このような方々は、税務署に直接でむく、もしくは電話をかけて相談してみるといいでしょう。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。