
確定申告はいつまでにする?
確定申告の提出期限は原則、翌年2月16日から3月15日となっています。
2月16日または3月15日が土日祝日にあたる場合には、翌休み明けの月曜までが期限となります。
この期限内に提出することが定められていますが、中には例外のケースもあるようです。
確定申告者本人が死亡した場合
納税者本人が死去した場合に確定申告は、「準確定申告」と呼ばれます。
尚、確定申告者が個人事業者や不動産所有者の場合と、サラリーマンだった場合とで手続きが異なります。
まず前者のケースですが事業または不動産による所得があるため確定申告を必ず行う義務がある方です。
確定申告事務者の相続人、つまり遺族の方は注意しましょう。
この場合の期限ですが、相続を知った日の翌日を起算日として4カ月経過日の前日が期限となります。
例えば、4月15日に亡くなった場合は、4カ月後は8月15日となりますので、その前日の8月14日が期日となります。
次に、サラリーマンだった方が亡くなった場合ですが、勤務先にて通常通り年末調整をしてもらえます。
ただし医療費控除等は計算されていませんので、控除を受けたい場合は遺族等で申告をする必要があります。
納税者が国外にいる場合
納税者本人が外国へ行く場合は、出国までの期間について確定申告を行うことが義務付けられています。
しかし海外にいる間にも何等かの所得が見込まれる場合には、確定申告を行うことができません。
この場合は、納税者は所得税に関する「納税管理人の届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
そして納税管理人は、納税者の代理として確定申告を行います。
申告義務のない場合(還付申告)の期限
収入が1カ所の給与所得だけの場合は年末調整で申告が済んでいるため、確定申告の義務がありません。
年末調整に含まれない控除を受けるために確定申告をすることを、「還付申告」といいます。
実は還付申告には申告の期限が異なり、控除漏れのあった翌年元日から5年間ならいつでも受け付けてもらえます。
つまり確定申告が3月15日迄だからといって、還付申告まで諦めなくても良いのですね。
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この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。