生命保険や個人年金に加入しているなら所得控除枠があります
サラリーマンの方は年末調整の時期になると生命保険料や個人年金保険料の支払いを証明する書類を持ってくるようにといわれます。
これは、生命保険料控除を受けるためです。
生命保険料控除というのは、納税義務がある方、また息子さんや親族などを保険金受取人としている生命保険や個人年金などの保険料支払いを行っている際に、控除を受けることができます。
民間の生命保険、ゆうちょ銀行の簡易保険またそのほか共済保険等の掛金についても控除があります。
ただ生命保険等の中でも、貯蓄性が高く保険期間が5年未満という場合、生命保険料控除とされない場合がありますので、確認が必要です。
個人年金も民間生命保険会社などの個人年金商品やゆうちょ銀行の個人年金等色々あります。
もし、その年に配当金や割戻金を受け取ったという場合には、生命保険料、年金保険料支払いからその分が差し引かれることになります。
生命保険料控除にはどんな手続きが必要になりますか
サラリーマンなど会社勤めの方は、年末調整の際に会社から渡される生命保険料控除の申告書に必要事項を記入し、生命保険会社から年末近くなると郵送される保険料支払いを証明する書類を添付し、会社に提出すれば手続きは終わります。
年末近く、11月くらいから生命保険会社などから証明書類が郵送されてきますので、紛失しないようにしましょう。
もし紛失した、郵送されてこないという場合、生命保険会社へ連絡すれば再交付してくれます。
自営業の方、退職され再就職されていないという場合、保険料を証明する書類を確定申告の際、申告書と共に添付します。
生命保険料控除はこうして計算します
支払い保険料総額が25000円以下の場合、全額控除です。
25000円を超えて50000円以下の場合、支払い保険料÷2+12500円が控除額です。
50000円を超えて100000円以下の場合、支払い保険料÷4+25000円が控除額です。
100000円を超える場合には一律50000円が控除されます。
生命保険、個人年金両方に適用されるため、両方に加入している場合の控除額は50000円×2で100000円が最高額、それぞれの控除額最高が50000円です。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。