所得控除は所得税に課税されないものです
サラリーマン1年目、初めての年末調整の際、控除というものを知ることになります。
それまで、所得税や住民税などの税金がある事は、学校で習ってきていると思いますが、実際に自分のお給料から所得税や住民税が引かれるようになると、改めて、所得税などの税金を支払う義務があるのだと感じるようになるでしょう。
結婚されていない方は、基本的に基礎控除、また生命保険控除などしか控除がない、という人が多いと思いますが、結婚され奥様が働いていない、また一定の金額以上の報酬がないという事であれば、基礎控除に加えて配偶者控除が増え、お子さんが生まれれば扶養控除等、家庭の状況、構成などによっても所得控除は増えていきます。
所得控除は所得税に課税されないものとなるので、その分、支払う税金が安くなるのです。
寄付金控除ってどういう控除でしょうか
控除の中でも見る機会が少ないのが、寄付金控除でしょう。
寄付金控除というのは、公的機関、地方公共団体、政治団体等に寄附を行った場合、控除されるものです。
ただ、すべての寄付に対して控除されるというものではなく、特定寄付金対象となるところに寄附をした場合に控除があります。
国や地方公共団体などへの寄付金のほか、国税庁長官の承認を受けているNPO法人への寄付金、また共同募金や日本赤十字社などへの寄付金も特性寄付金にあたり、寄付金控除対象となります。
寄付金控除は確定申告が必要となります
通常、サラリーマンの場合、年末調整によって納付税額が決まりますので確定申告は行いません。
でも、医療費控除や寄付金控除などの場合、確定申告を行う事が必要となります。
申告を行う場合、寄付を証明できる書類を申告書に必ず添付していきましょう。
所得税での控除の場合、特定寄付金合計額か、総所得金額の30%のいずれか低い金額から5000円をマイナスした金額が寄付金控除額となります。
住民税の場合には、特定寄付金合計額か、総所得金額の25%のいずれか低い金額から10万円をマイナスした金額が寄付金控除額となります。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。