住宅をローンで購入した場合の住宅ローン控除とは
一般的にローン控除、住宅ローン控除と呼ばれることが多いのですが、正式名称は、住宅借入金等特別控除という名前です。
自分と家族が暮らす家を、住宅ローンを組んで購入した場合、一定期間になりますが、住宅ローンの残高の一定割合について、所得税から控除しますよ、という特別控除です。
これから住宅を購入される方などはかなり高額な控除があると期待されることが多いのですが、所得税から控除されるもので、自分に入ってくるお金ではありません。
住宅ローン控除は入居した都市の制度適用となる
住宅ローン控除の場合、そのローンを組んだ住宅に入居した年の住宅ローン控除制度が適用されるため、入居した年によって住宅ローン控除対象となる控除年数や控除率、また住宅ローンの年末残高などに違いが出てきます。
平成13年7月から平成16年12月までに一般住宅に入居する場合、借入金年末残高限度額は5000万円で、控除期間は10年です。控除率は1%で、各年の控除限度額は50万円、最大控除額は500万円です。
これが平成17年の入居となると、借入金等の年末残高限度額が4000万円、控除期間が10年、控除率は1年目から8年目までが1%、9年目から10年目が0.5%、核燃の控除限度額は1年目から8年目が40万円、9年目から10年目には20万円、最大控除額は360万円とかなりの違いがあります。
住宅ローン控除を受けるための条件も知っておきましょう
住宅ローン控除を受けるためにも条件があります。
この条件を満たしていない場合、控除対象とならないのでしっかり理解しておきましょう。
「新築等の日から6カ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいる事」
「特別控除を受ける年分の合計所極金額が3000万円以下であること」
「新築又は取得した住宅の床面積が50平方メートル以上、床面積の1/2以上の部分が専ら自己居住の為に利用するものであること」
「返済期間が10年以上、一定の借入金がある事」
「中古住宅の場合、またマンション等耐火建築物の場合、取得の日以前25年以内に建築されたものであること、耐火建築物以外の建物の婆、取得日以前20年以内に建築されたもの、これ以外の場合、一定の耐震基準に適合していること」
などの条件があります。
詳細をしっかり確認しておくことが必要です。
この記事の監修者
税理士 佐藤 修(サトウ オサム)
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング技能士
経歴
税理士事務所で働きながら学んできた知識や経験を活かし、税理士専門
お役立ちコラムの運用を行う。